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さあ今日も勉強、勉強とか思いつつページをめくってたら「聴聞会」との言葉が・・・ 与えられた免許や許可を取り消す前に、その当事者の言い分を聞くのが、「聴聞会」である。 行政手続法20条5項に「主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。」とあるので、姉歯氏が欠席しても、粛々と処分に向けて進められる。 最終的に免許の取消処分がなされるが、この処分はあくまで行政処分であって、刑罰を科するものではないことに注意。 刑罰については、昨日の報道で、「刑事告発」とされていたので、刑事面からの追及もこれから出てくる。 ん?これ昔聞いたことあるきがする・・・(;一_一) これはかの姉歯さんのときにあった、言葉ではないか。確かこれに行かなかったとか何とか・・・ やっぱ人間適度な憲法やらなんやらは知っといたほうがいいね、と思った享子の日でした ![]() 人間知らんかったことを新しく知るのはいいことだ
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