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今日はしません。ごめんなさい。 さてさて行政書士の勉強をしていくにあたっていろいろと法のことについて なんなんでしょう、あの裁判所の回りくどい言い回しって感じですよ。 第1部 行政手続法・行政手続条例 よっしゃ頑張れ俺
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「憲法」…判例の出題割合は、これまで不安定であったが、出題数が増えることにより、確実に半数以上は 出題されるだろう。また、平成17年の記述で出題された「学説」についても、1問程度は出る可能 性が高い。 「民法」…平成12年の試験制度改正時からの傾向は変わらないと思われる。ただし、出題数が増えることに より、より広範に、また、判例中心に出題されることになるだろう。今年までは、民法はある程度捨 て科目でもよかったが、来年以降はそうはいかないと考えておいた方がよい。 「行政法」…今までも最重要科目であったが、より一層重要度が増すだろう。司法試験から「行政法」がなく なって以降、「行政法」が出題される唯一の国家試験。「行政法」の教授から見れば、歴史に名 を残せる?として、力の入った問題も出される。できれば軽めの専門書で勉強した方がよい。 「商法」…主要科目に昇格?といったところか。行政書士の先生からは、かなり前から商法の出題を増やす ように要望されており、今回実現される運びとなった。新「会社法」の施行は5月以降となりそうだ が、出題は例外的に新「会社法」も出される。
とのことらしいので、これをふまえて勉強に更なる発展を加えていきたいと思います。 |
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さあ今日も勉強、勉強とか思いつつページをめくってたら「聴聞会」との言葉が・・・ 与えられた免許や許可を取り消す前に、その当事者の言い分を聞くのが、「聴聞会」である。 行政手続法20条5項に「主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。」とあるので、姉歯氏が欠席しても、粛々と処分に向けて進められる。 最終的に免許の取消処分がなされるが、この処分はあくまで行政処分であって、刑罰を科するものではないことに注意。 刑罰については、昨日の報道で、「刑事告発」とされていたので、刑事面からの追及もこれから出てくる。 ん?これ昔聞いたことあるきがする・・・(;一_一) これはかの姉歯さんのときにあった、言葉ではないか。確かこれに行かなかったとか何とか・・・ やっぱ人間適度な憲法やらなんやらは知っといたほうがいいね、と思った享子の日でした ![]() 人間知らんかったことを新しく知るのはいいことだ
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行政書士試験の国語の文章問題に使われている文章は、結構おもしろい文章が多いと思う。
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ここでの日記を書いてる本来の目的は行政書士の勉強をしているという奮闘日記という名目だったはず。 ので、そのことについてでも・・・ 知っている人もいるとは思いますが、実は行政書士には法律的なテストもあるのですが一般教養と題した数学とか理科とか国文法とか文章理解とかも試験に含まれてます。 例えば『X2-4X-12=0のときのXを求めよ。』とか敬語(尊敬・謙譲・丁寧)の分別とか・・・ っっっっえ!?簡単じゃね!!!!? う~ん、行政書士の試験がこんな問題ばっかしだったら楽そうだなぁ・・・・(@´ω`@)
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